最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2871 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤正治の上告趣意について。
第一審判決においては、被告人の当該公判廷における自白の供述の外被害者の盗
難被害届を補強証拠として判示窃盗の事実を認定しているのであつて、盗難被害届
記載の被害金額が被告人の自白にかかる事実と多少の相違があつても、その盗難被
害届を補強証拠として事実の認定をなすことは、違法というに足りない。論旨は理
由がない。記録を調べても、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。
昭和二七年二月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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